クリニックやスタッフは、成長するとともに変化していきます。
クリニックやスタッフのレベルが上がっていけば、求められるものや職場のルールも変わってくるはずです。そのような面からみても、就業規則は一度作成したらそのまま、というのではなく、出来れば2~3年ごとに見直すことをおすすめします。

 就業規則の変更はいつでも可能ですが、スタッフにとって不利益となる変更は、実質的には難しいので注意が必要です。



例えば、今まで7時間だった労働時間を8時間に変更する、休日を少なくする、基本手当の他に付けていた手当を廃止する…、などといったことは、スタッフに不利益とされます。このような場合、スタッフが不満に思い、争いを起こすケースもあります。

 そうならないためにも、就業規則の変更がスタッフにとって不利益になるような場合は、院内で説明会を行う、個別にスタッフに説明するなど説明の場を設けましょう。そして、就業規則変更について説明の上、同意をしてもらい、個別に同意書をとっておきます。

 特に賃金や休日など、スタッフにとって重要な労働条件の変更は、不満や不信の原因になりかねません。反して、スタッフにとって有利になる就業規則の変更は、特段、問題になることはありません。

 開業時に就業規則を定めるにあたって、実質以上の内容にしてしまうことなく、現状に適した無理のない内容にし、その後、クリニックの成長にあわせて、就業規則の内容を変更していくのがよいでしょう。

 決めたルールはクリニック、スタッフ双方が守り、形式的なものとしてではなく、活きたルールとして浸透させ、クリニックの発展や活性化に役立ててください。