「財産課税」相続税は、相続人が故人から引き継いだ財産に対して課税する税金です。
従って、例えば現金や預金以外の財産である土地や、建物のみを引き継いだ場合にも課税されます。
この場合、手元に現金や預金がない場合でも、相続税を納めるケースが出てきます。この特徴点が、もうかったら課税される所得税や法人税と性質が異なる部分です。

「納税資金対策」手元に現金及び預金がない場合には、引き継いだ財産を売却して相続税を納めることもできます。
また、相続税は、財産課税という特徴点があるため、また金銭による一括納付の方法のほかに、税額を分割して納付する延納、引き継いだ財産で納付する物納など、いくつかの納付方法及び納期の特例も用意されています。
ただし、これらの特例には、金銭一時納付にはない、利子税(利息)の負担が発生します。
引き継いだ財産を売却して相続税を納める場合には、相続税を減額する制度の適用の要件からはずれないことに注意が必要であり、納付方法及び納期限の特例には、利子税の考察、事前準備が必要です。

税理士法人菊之井会計事務所は、相続税減額の制度適用の継続、利子税や資金負担の少ない納付方法をご提案いたします。