中小企業にも、コンプライアンス(法令・規範の遵守)を重視した経営が求められています。
そこで、正しい記帳や月次決算を通して作成された正しい決算書が、いざというときに企業を守る大切な資料としてその重要性を増しています。
当事務所では、書面添付制度によって、貴社の適正な申告をサポートします。
書面添付制度とは、税理士法第33条の2第1項に基づき、納税者から委嘱された税理士が 税務申告書の作成に際し、計算や整理を行い、また、相談に応じた事項を明らかにした書面を添付する制度です。その目的は、税務申告書の作成過程において、税理士が租税法規に従い、 独立した公正な立場において高度の注意義務を果たしたことを明らかにするものです。
2002年の改正税理士法では、書面添付の申告書を提出した税理士には、 税務調査通知前に意見を述べる機会が付与される制度の拡充が図られました。
本制度は、企業の決算書と税務申告書の信頼度を証明するものとして、 税務当局だけでなく金融機関にも大いに注目されています。