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当事務所は、経営者や資産家の皆様が、営々と築かれてきた事業や財産を、 絶えること無く次代へ確実に継続されるよう、税務・会計の専門家として 経営・法律・税金・資産面からサポートをいたします。
会社が継続するうえで避けて通れないのは、事業承継です。
その際、継承に値する事業かどうかを判断するとともに、自社株の評価計算等により 相続税を算定し、納税資金の手当や生前贈与の検討など、総合的な対策を講じます。
そして、継承者が親子等の親族間や社員・取引先等であればその育成を図るとともに 一緒に事業計画を練ります。また、中小企業の後継者へ円滑な後押しをする 中小企業経営承継円滑化法が2008年5月9日に成立したことからこの制度の有効活用を提案します。
税金の中で最も「高い」といわれるのが相続税です。当事務所は、相続税申告書作成システム(TPS8000)による ケース別の納税額シミュレーションを行い、円満な遺産分割協議で争族とならないようリードするとともに 申告スケジュールを把握し、相続税を適正最小限に抑えます。

国税電子申告・納税システム(e-Tax)とは、国税の申告、全税目の納税、 主な申請・届出がインターネットを利用してオンラインで実施出来るサービスです。
ITの積極的な活用により「世界最先端の電子政府」を構築し、国際競争力を強化するという 国の「e-Japan戦略」に基づいた政策であり、現在、各業界の様々な申請手続き、 社会保険関係の手続きなどがすべて電子申請に切り換えられつつあります。
そこで、当事務所は「電子申告を実践することが『税理士としての社会的使命』を果たすことになる」 との認識から、電子申告受付開始当初よりその実践・普及に努めてまいりました。
そして、TKCの国税電子申告・納税システム「e-TAX」で送信した電子申告データは、 TKCインターネット・サービスセンター(TISC)で10年間整理保存され、 万が一の場合に即対応することができます。
なお、電子納税は、忙しい企業にとって非常に利便性が高く、本格的なネット時代の到来に対応するものです。電子帳簿についてもペーパレスの時代。地球環境保護に繋がるため、当事務所は積極的に取り組んでおります。

企業を脅かすリスクにはさまざまなものがあります。
企業を永続的に発展させていくためには、それぞれのリスクに対して、適切なコントロール(回避・軽減)と保有できないリスクについてはファイナンシング(資金手当)を検討することが必要です。
当事務所では、ファイナンシング対策として生命保険(TKC企業防衛制度)や 損害保険(TKCリスクマネジメント制度)を積極的に活用しています。
経営者が不慮の事故や災害に遭遇した場合、経営の存続が危ぶまれ、 従業員やその家族は一瞬にして路頭に迷うことにもなりかねません。
したがって、経営者としては、最悪の事態を想定し、危機管理として予め何らかの 手を打っておくことが重要です。それらの経済的損失額を算出出来るのは、毎月の巡回監査を実施し、税務申告はもちろんのこと、経営面のトータルサポートを行っている会計事務所が最も適しています。
当事務所は、適正な保証(補償)額の算出、生命保険・損害保険契約のご提案、役員・従業員の退職金対策の立案等を行います。

中小企業にも、コンプライアンス(法令・規範の遵守)を重視した経営が求められています。
そこで、正しい記帳や月次決算を通して作成された正しい決算書が、いざというときに企業を守る大切な資料としてその重要性を増しています。
当事務所では、書面添付制度によって、貴社の適正な申告をサポートします。
書面添付制度とは、税理士法第33条の2第1項に基づき、納税者から委嘱された税理士が 税務申告書の作成に際し、計算や整理を行い、また、相談に応じた事項を明らかにした書面を添付する制度です。その目的は、税務申告書の作成過程において、税理士が租税法規に従い、 独立した公正な立場において高度の注意義務を果たしたことを明らかにするものです。
2002年の改正税理士法では、書面添付の申告書を提出した税理士には、 税務調査通知前に意見を述べる機会が付与される制度の拡充が図られました。
本制度は、企業の決算書と税務申告書の信頼度を証明するものとして、 税務当局だけでなく金融機関にも大いに注目されています。

自社の現在までの売上はいくらか、利益はどの程度出ているのか、資金繰りはどうか・・・。
このような業績情報をいち早く把握するためには、自計化が不可欠となります。 「自計化」とは、自社計算すなわち企業が日々の取引記録を残し財務計算することです。
 当事務所の財務会計ソフトは、FX2(戦略財務情報システム)を前提としています。 FX2は、経営に直接役立つ次のような機能で、社長を強力にサポートします。

1.会社の最新業績をつかめます。
2.経営改善のヒントを提供します。
3.「問題点発見」と「原因究明」が可能です。
4.当期決算(着地点)の先行き管理ができます。
5.部門別業績管理体制の構築とPDCAサイクルの定着が図れます。
6.経理業務の合理化により、「迅速」かつ「正確」な月次決算を支援します。
7.「法令遵守(コンプライアンス)」と「内部牽制」に貢献します。

経営者が夢を実現し、会社を存続、発展させるには、環境の変化に応じて、人、物、金、情報等の経営資源を、より有益な方向に集中しなければなりません。
そのためには、自社の進むべき方向性を明らかにし、経営計画を立て、社内の意思統一を図ることが必要になってきます。
「TKC継続MASシステム」は、経営者に「5つの質問」に答えていただくところからスタートし、次期の経営基本方針を明確にして目標を達成するための計画を、経営者や経営幹部と一緒に検討する経営計画策定ツールです。
継続MASシステムを活用することにより、経営戦略に基づく3~5年の中期経営計画と、それに基づく次期利益計画等を作成することが可能となります。
その実行段階では、PDCAサイクル (「P(計画を立てる)」→「D(実行する)」→「C(検証する)」→「A(対策を練る)」)の流れで計画を定着させることができるので、まさに最強の経営ツールといえます。
この継続MASシステムを活用して、会社の方向性やビジョンを明確にしていきましょう。

昭和20年代から40年代までは約7割の法人が黒字でした。
ところが、次代は大きく変化し、いまや赤字の法人が約7割という状況です。右肩上がりの成長の時代は終わり、どの企業においても経営戦略が模索されるようになりました。
会社が赤字になると、売掛金をきちんと回収していても資金がショートしてしまいます。
金融機関も赤字の会社にはなかなか貸したがりません。社員への待遇が悪化すると、 優秀な社員から順に辞めていき、新たな社員の採用も難しくなるということがあります。
したがって、企業は何としても赤字を黒字に転換する必要があります。また、売上、粗利、営業利益、経常利益を増やしていくことは、企業が社会的存在価値を高めていくことにもなるのです。
当事務所は、FX2(戦略財務情報システム)、継続MASシステム、税理士法第33条の2による書面添付などのツールを駆使して黒字化を支援します。黒字化を継続して、百年企業をめざしましょう。

素早いパス回しで瞬殺事務ワーク!

メリット・社会的信用が増大する。
・税率が一定で、所得税法の超過累進税率より低税率のケースがある。
・個人の収入金額を給与に変えることで、給与所得控除を使うことができる。
・資本金1,000万円以下なら消費税の納税義務が2年間無くなる。
・一定の生命保険料が損金となる。
・財産を法人に移転することで財産評価を下げることができる。
・赤字を7年間繰越すことができる。

デメリット・会社設立による登記費用などのイニシャルコストが発生する。
・赤字決算の場合でも税金(均等割)が発生する。
・交際費のうち一定の金額が経費とならない。

【A】を参照に、お客様が開業される事業の計画や目的、開業時の資金状況などを踏まえた綿密な打合せにより、個人又は法人のどちらで事業を営むのか、また、法人であれば、株式会社や合同会社などの形態のうち、開業時のお客様の状況に有利な形態を提案します。

個人・業種の選定
・許認可の取得
・屋号の決定
・税務署やハローワーク、労働基準監督署、年金事務所への申請、各種届出書の作成・提出

法人・会社代表印の作成
・定款の作成
・定款の認証(公証役場にて)
・法務局へ設立申請登記
・許認可の取得

上記の手続き一式で設立費用がたったの202,000円(税込)です。他の会計事務所と比べて頂いても新規設立費用はお安いです。どうせ頼むのであれば"安い"にこしたことはありません。当然、品質と情熱は保証します。なお設立費用には登録免許税や定款認証代を含んでおりますのでご安心ください。※この提供価格は税務顧問契約が前提での価格となります。

「争族の発生」争族という「遺産争い」が起きてしまうと、相続人間の親族関係等に亀裂が生じるのみならず、相続人の望む円滑な相続ができなくなってしまい、さらに、円滑な相続ができない場合には、相続税が高額になってしまうという悪循環に陥ってしまいます。

「争族の対策」争族の対策として最も効力を発揮するのが「遺言書の作成」です。遺言による相続財産の相続人への分配の指示は、故人の明確な意思として、相続の際に最も優先され、相続人の納得を得やすく、争族を防ぐことができます。
また、相続財産を相続人に分割することによって、相続税を減額できる制度を適用することができます。

税理士法人菊之井会計事務所は、将来の相続の際に、税負担が軽減される遺産分割及び遺言作成をご提案いたします。

「財産課税」相続税は、相続人が故人から引き継いだ財産に対して課税する税金です。
従って、例えば現金や預金以外の財産である土地や、建物のみを引き継いだ場合にも課税されます。
この場合、手元に現金や預金がない場合でも、相続税を納めるケースが出てきます。この特徴点が、もうかったら課税される所得税や法人税と性質が異なる部分です。

「納税資金対策」手元に現金及び預金がない場合には、引き継いだ財産を売却して相続税を納めることもできます。
また、相続税は、財産課税という特徴点があるため、また金銭による一括納付の方法のほかに、税額を分割して納付する延納、引き継いだ財産で納付する物納など、いくつかの納付方法及び納期の特例も用意されています。
ただし、これらの特例には、金銭一時納付にはない、利子税(利息)の負担が発生します。
引き継いだ財産を売却して相続税を納める場合には、相続税を減額する制度の適用の要件からはずれないことに注意が必要であり、納付方法及び納期限の特例には、利子税の考察、事前準備が必要です。

税理士法人菊之井会計事務所は、相続税減額の制度適用の継続、利子税や資金負担の少ない納付方法をご提案いたします。

「相続税額」相続税の計算結果は、大きく分けて①遺産の価値、②各相続人の人数等の影響により算出されます。
遺産の価値が高額であれば、相続人等が故人よりうけた利益が大きくなるため、相続税は高額となります。
相続人のうち、配偶者が遺産を取得した場合には、一般的に故人と同一世代であり、近い将来に相続の発生の可能性が高いため、優遇規定があります。また、遺産を取得した相続人の人数が多ければ、多数の相続人の今後の最低限の生活基盤は高額となるため、相続財産から控除される金額も高額となり、結果、課税財産は少額となります。

「節税対策」遺産の価値についての対策は、財産評価を上手に減額することです。遺産の中で高額となるものは、一般的に土地や株式であり、財産評価を減額する効果が期待できます。
例えば、土地であれば、故人が自由に利用可能な更地よりも、賃貸住宅を建設するなど故人の利用に制限があれば評価を減額することができます。
また、株式であれば、価値が下がっている間に生前から将来の相続人となる人へ、1年に少しずつ贈与することで、相続の際の遺産を少なくすることもできます。
各相続人の人数等の影響についての対策は、配偶者を第一に親や子が優先的に遺産を取得し、兄弟姉妹や友人などに遺言で財産を移転しないことです。
また、むやみやたらではなく生前に養子縁組により相続人を増やすことも有効です。
これらの節税対策は、準備期間が長ければ長いほど有効な方法を検討することが可能です。

税理士法人菊之井会計事務所は、事前準備のご相談から、ご納得いく相続税の算出のため、上記節税対策を検討いたします。

給与収入の方収入は、会社に発行してもらった源泉徴収票で収入を見ます。
経費は、概算で計算して所得から控除します。

年金収入の方公的年金なら、その支払者が発行した公的年金等の源泉徴収票で収入を見ます。経費は、概算で計算して所得から控除します。

家賃収入の方収入は、一年間の各貸部屋の家賃を集計します。
経費は、固定資産税、減価償却費、借入金利息、管理費、修繕費などがあります。

事業収入の方お弁当屋さんなら、収入は一年間のお弁当の売上高を集計します。
経費は、お弁当の材料費、厨房等の家賃、人件費などがあります。

医業収入の方お医者さんなら、収入は国民健康保険団体連合会や社会保険診療報酬支払基金が発行した支払通知書等を見ます。経費は、収入に応じて、概算額と実額の場合があります。

農業収入の方収入は、一年間の市場等への売上を集計します。
経費は、種苗費、肥料費、農具費などがあります。

マンションを売却された方収入は、売却時の売買契約書を見ます。
経費は、マンションの購入価格、仲介手数料、登記費用などがあります。

上場株式を売却された方特定口座がある場合の収支は、証券会社が発行する特定口座年間取引報告書をみます。

所得から控除されるもの社会保険料、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除等

税額から控除されるもの住宅借入金等特別控除、配当控除、政党等寄付金特別控除等

事業承継では、

  • 1.後継者の選定
  • 2.後継者の教育(知識と経験)
  • 3.資産負債の整理
  • 4.銀行、取引先との関係保持
  • 5.役員の変更(登記事項)
  • 6.株式の異動などの計画
それらを段階的に実行していく必要があります。
私たちは経験の中からこれらをサポートさせていただきます。

攻めて「気合」、守って「気丈」。
根性で勝負します!

もの静かないぶし銀。
切れ味するどいカミソリシュートアドバイス!

岡元 誠文
身長180㎝の体格を活かした鉄壁アドバイス!
または酔拳アドバイス!

当事務所の最年長。
ピッチ全体を見下ろしての頭脳的アドバイス!

給与・賞与計算事務のサポート、年末調整代行はもちろんのこと、社員にまつわる事全てにおいて対応させていただきます。
・社員採用時の面接の立会い、雇用契約書の作成
・社会保険・労働保険の手続き(入社、退社)
・社員への教育と育成、接遇
・助成金、補助金の提案と申請
・社員との労働紛争 
※この場合は、提携している社労士と対応させて頂きます。

会社の経理は、会社自身で行うのが基本だと考えています。なぜなら、経理とは、単に数字を羅列することではなく、会社の日々の経営努力とその成果を記録することだからです。毎日の経営活動を一番よく知っている会社自身が経理をすることで、最も実態に根ざしたデータが取れ、経営指標となるのです。しかし、経理にまで手が回らないというお客様には、当事務所が最大限のサポートをさせていただきますのでご安心ください。

当事務所は、巡回監査を基本業務とし、毎月訪問し日々の取引が適時かつ正確に記帳されているかどうかチェックし、仕分けデータ等に間違いなどがあればその場で指摘し修正してもらうなどのサポートを通じて、より精度の高い「月次決算」を実現する事を原則にしています。また、巡回監査によって、貴社の経理体制をより強化し、その本来の力を引き出すことを目指します。この巡回監査により、大事な決算を慌てずに向かえることができ、節税対策も早めに講じることが可能になります。また、試算表などの財務データは、税務申告のためだけに作成するものではなく、会社の健康診断書として、経営判断の指標となるものです。当事務所は巡回監査を通じて社長へ的確な財務情報をお伝えすることで、御社の経営状態が適正であるかをタイムリーに把握していただいております。"社長が自社の数字を把握している"ということは大変重要なことであり、大切なことだと考えています。

貴社の会計データは、TKC情報センターに備蓄され、期末には「決算書」とその事業年度において月次決算がいつ行われたのかを示す「データ処理実績証明書」が発行されます。このデータ処理実績証明書は、会計データの遡及的な追加・修正・削除の処理が一切行われていないことを第三者機関が証明する書類として、金融機関等から高く評価されています。今や決算書の品質によって、企業の信頼性が測られる時代となりました。当事務所は巡回監査を通じて、貴社の「真正な決算書」づくりを全力で支援いたします。

〒590-0974
大阪府堺市堺区大浜北町2-4-1
TEL:072-222-6578
FAX:072-223-9160
受付時間:9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(※夜間・定休日の連絡先:
080-2518-9701)

新規創業開業支援・起業家支援

税理士法人 菊之井会計事務所
〒590-0974 大阪府堺市堺区大北浜町2-4-1
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